三重オーストラリア・ニュージーランド協会会則 (名称) 第1条 本会の名称は、三重オーストラリア・ニュージーランド協会とする。
三重豪NZ協会と略称する。
(目的)
第2条 本会は、三重県とオーストラリア及びニュージーランドとの文化・スポーツ、教育、自然・環境、生活、政治・行政、産業・経済等幅広い分野での交流を促進し、ボランティアとパートナーシップの精神に基づいて、相互の友好関係の持続的発展に寄与することを目的とする。
2 以上の目的を明確にするため、三つの懸け橋を設ける。平和・友好の懸け橋、文化・文明の懸け橋そしてローカリズム・グローバリズムの懸け橋。
『参考』
Think
Globally, Act Locally.(地球規模で考え、足元・地域から行動しよう)
(事業等)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一、 オーストラリア及びニュージーランドに関する情報の収集と提供
二、 オーストラリア及びニュージーランドに関する研究会、講演会、セミナー、シンポジューム等の開催
三、 オーストラリア及びニュージーランド人のホームスティの受入れ、会員等の派遣等相互の人的交流の支援、オーストラリア及びニュージーランドの周辺の南太平洋の島々の人々との交流支援
四、 オーストラリア及びニュージーランドに関わる日豪ニュージーランド協会等との連携
五、 在日オーストラリア及びニュージーランド公官との連携
六、 会報等の発行
七、 メール・マガジン(メルマガ)の発行
八、 その他イベント等本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する以下の者で構成する。
個人会員、家族会員、法人会員及び団体会員
本会の情報交換などを主としてメール(e-mail)によって行う者 メール会員
本会の活動を賛助する者 賛助個人会員、賛助法人会員及び賛助団体会員
2 会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、第9条に
規定する役員会及び第8条に規定する総会の承認を得るものとする。
《解説》当協会は国際的団体であり、会員は、三重県民以外も歓迎。
(会費)
第5条 会員は、年会費として次に定める会費を納めなければならない。
一、個人会員 3,500円
二、家族会員 5,000円(但し、人数制限なし)
三、法人会員 10,000円
四、メール会員 1,000円
五、賛助会員 個人 1口 1,500円、法人及び団体 1口 5,000円
ただし、2016年度だけは現会員のみ、旧会則を適用する。
客員会員については、会費を徴収しない。
会費の月割りは行わず、年度途中の入会であっても年額の会費を徴収する。
(会計年度)
第6条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
一、 会長 (1名) 会を代表し、会務を総括する。
二、 副会長(1名)
会長を補佐する。
三、 理事 (6名) 次の各任務を担当する。企画、情報・ホームページ、季刊 サザンクロス三重、青少年、生活の質、会計及び事務局担当
四、 監事 (1名) 会計監査を行う。
(2) 役員は総会で選出する。
(3) 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。 (総会)
第8条 通常総会は、年1回開催する。
(2) 総会の議長は、出席した会員のうちから選出する。 (3) 総会の議決は、会議に出席した会員の過半数をもって行う。 (4) 会員の3分の1以上から会長に対し開会の要求があったとき、または次条に 規定する役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催する。 (役員会)
第9条 役員会は第7条に規定する役員で構成し、会長が必要と認めたとき、または役員の3分の1以上から開会の要求があったとき随時開催する。
(2)役員会の議長は、会長が務める。
(3)役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって行う。
(委員会)
第10条 理事を補佐するために、委員若干名からなる委員会を組織する。
(2) 委員は理事が選任する。
(住所) 第11条 本会の住所は、会長宅に置く。
(雑則)
第12条 この会則の施行に関し必要な事項は、会長が役員会の議決を経て定める。
(附則) 第13条 この会則は1999年5月7日より施行する。
2 この会則は2001年5月13日より施行する。 3 この会測は2016年6月12日より施行する。 |